まず契約書の「連帯」の二文字を確認

先に払ってしまう(代位弁済)という手

主債務者が明らかに返済不能になった場合、保証人が先に返済してしまう代位弁済という選択があります。遅延損害金の発生をそこで止められるためです。

払った分は、後述の求償権で主債務者に請求できます。ただし主債務者に資力が無いから保証人に請求が来ているので、実際に回収できるかは別問題です。遅延損害金の膨張を止める価値があるかどうかで判断してください。

請求が来る前の自衛——情報提供請求

保証人の最大の敵は「知らないうちに滞納が育っていること」です。2020年の民法改正が、ここに光を入れました。

請求が来たときの対処

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払った後の話——求償権

弟の保証人になっていた。「迷惑はかけない」の3年後に届いた一括請求の紙を見て、最初に感じたのは怒りより「なんで教えてくれなかったんだ」だった。あとで知った——債権者に聞けば返済状況を教えてもらえる権利があったことを。署名した日に知っていれば、と今でも思う。
※よくある状況をもとにした構成例です

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保証人を頼まれている段階なら——断り方

まだ契約していない方へ。断ることは法的に完全に正当です。頼まれた側に応じる義務はどこにもありません。

とはいえ人間関係があるから困っているはずなので、そのまま使える言い方を挙げておきます。

断り方の例文
  • 「自分もローンを抱えていて、信用情報に影響するので難しい」
  • 「家族が反対しているので応じられない」
  • 「連帯保証の責任の重さを知ったうえで、自分には引き受けられない」
  • 「代わりに、保証会社への変更を貸主に相談してみては」
⚠️ 「一時的でいい」「名前を貸すだけ」という言葉は信用しないでください。連帯保証契約に「名前だけ」という法的概念は存在しません。署名した瞬間に、主債務者と同じ責任を負います。

断ったことで壊れる関係なら、その関係はあなたが数百万円を負担してまで維持するものではありません。ここは正直に書いておきます。

よくある質問

保証人と連帯保証人はどう違いますか?
決定的に違います。単なる保証人には「まず本人に請求して」と言える催告の抗弁権、「本人の財産から先に取って」と言える検索の抗弁権がありますが、連帯保証人にはどちらもありません。つまり連帯保証人は、本人が払える状態でも、いきなり全額を請求され得る立場です。金融機関の保証はほとんどが連帯保証です。契約書の「連帯」の二文字を確認してください。
主債務者が滞納しているか、確認する方法はありますか?
あります。2020年の民法改正により、保証人から請求があれば、債権者は主債務の残高や滞納の有無などの情報を提供する義務を負います(民法458条の2)。「保証人ですが、返済状況を教えてください」と債権者に問い合わせることで、静かに進行する滞納を早期に把握できます。
保証人に請求が来ました。払わないとどうなりますか?
保証債務はあなた自身の債務として扱われるため、放置すれば通常の借金と同じく督促→一括請求→法的手続き→差し押さえへ進み、あなたの信用情報にも影響します。払えない場合、保証債務も任意整理・個人再生・自己破産の対象にできます。「自分が借りた金ではない」という感情と、法的にはあなたの債務であるという現実を分けて対処する必要があります。
保証人を途中でやめることはできますか?
原則としてできません。保証契約は債権者との契約なので、主債務者との人間関係が壊れても一方的には抜けられません。例外的に、債権者の同意を得て保証人を交代する、主債務を完済・借り換えで消滅させる、保証契約自体の無効・取消しを主張できる事情(騙されて署名した等)がある場合に限られます。
📌 参考・出典
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執筆
よりそいマネー編集部
借金・債務整理に関する情報をわかりやすく提供することを目的として運営しています。記事の内容は公開情報・法令をもとに作成していますが、個別の法律相談は専門家にご確認ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律アドバイスではありません。手続きの可否は個別の状況により異なります。具体的な手続きについては弁護士・司法書士にご相談ください。