借金・債務
債務整理とは?任意整理・個人再生・自己破産の違いを一覧で
2026年4月29日
更新:2026年8月30日
読了時間:約8分
閲覧数:9,104
「任意整理・個人再生・自己破産——3つあるのはわかった。でも自分にはどれが合うのか、どこに相談すればいいのかわからない」——そう感じている方が大半です。
この記事では3つの違いを比較表で整理した上で、あなたの借金額・資産・収入でどれが使えるかを正直に解説します。
結論:違いは「減る額」と「財産を失うか」。迷ったら"借金額"と"家の有無"で選ぶ
任意整理は将来利息だけをカットして財産を守れる軽め向き、個人再生は元金を1/5〜1/10に減らして家も残せる中〜重度向け、自己破産は借金を原則全額免除する代わりに家などの財産は処分——これが3つの違いです。下の早見表で、自分に近いものを確認してください。
| こんな人に向く | 選ぶ手続き | 借金への効果 |
| 安定収入があり、財産を守りつつ利息を止めたい | 任意整理 | 将来利息をカット |
| 家を残したい・借金が大きいが返済はできる | 個人再生 | 元金を1/5〜1/10に減額 |
| 収入が乏しく返済不能・財産処分も受け入れられる | 自己破産 | 原則全額を免除 |
※最終的にどれが使えるかは借金額・収入・資産で変わります。判断に迷う場合はどれを選ぶべきかの章と、無料相談で確認しましょう。
この記事は3つの手続きが何をするものかを知るためのものです。すでに違いは分かっていて自分がどれを選ぶべきかを決めたい方は、14項目の比較表とフローチャートへどうぞ。
3つの手続きを一覧で比較
債務整理には主に3種類あります。借金の総額・収入・資産の状況によって最適な方法が異なります。まず全体像を把握しましょう。
| 項目 |
任意整理 |
個人再生 |
自己破産 |
| 借金への効果 |
将来利息をカット |
元金を1/5〜1/10に減額 |
原則全額免除 |
| 裁判所の関与 |
なし |
あり |
あり |
| マイホーム |
原則維持可 |
維持できる |
処分される |
| 向いている借金額 |
〜500万円程度 |
500万円〜5000万円 |
返済が困難な全額 |
| 信用情報 |
約5年登録 |
約10年登録 |
約10年登録 |
任意整理:最も使われる方法
弁護士・司法書士が債権者(消費者金融やカード会社)と直接交渉し、将来の利息をカットして分割払いに組み直す手続きです。裁判所を使わないため、手続きが比較的シンプルです。
任意整理のメリット・デメリット
- ✅ 裁判所不要でシンプル
- ✅ 整理する借金を選べる(住宅ローンは除外するなど)
- ✅ 家族・職場にバレにくい
- ❌ 元金自体は減らない(利息カットのみ)
- ❌ 信用情報に約5年登録される
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個人再生:マイホームを守りながら減額
裁判所を通じて借金を大幅に減額(最大1/5〜1/10)し、残りを原則3年で返済する手続きです。最大の特徴は住宅ローン特則を使えば、マイホームを維持したまま借金を整理できる点です。
- 借金総額が5000万円以下であること
- 継続的に収入があること
- 再生計画案を裁判所が認可すること
住宅ローンが残っているマイホームを守りたい方に最も向いています。
自己破産:すべてをゼロにして再スタート
裁判所に申し立て、原則としてすべての借金を免除してもらう手続きです。「人生のリセットボタン」ともいえます。
⚠️ よくある誤解:「自己破産したら何も残らない」は間違いです。生活必需品・99万円以下の現金・退職金の一部などは手元に残せます。また破産後も普通に就職・生活できます。
ただし税金・養育費・罰金などは免除されません。また一部の職業(弁護士・司法書士・警備員など)は破産手続き中に資格が停止されます(手続き完了後は復活)。
どれを選ぶべきか
状況別の選び方
- 借金が主に消費者金融・カードで300万円以下 → 任意整理
- マイホームがあり借金500万円以上 → 個人再生
- 収入がなく返済の見込みがない → 自己破産
- 判断が難しい → まず弁護士に無料相談
最終的な判断は、借金の総額・収入・資産・借入先の数によって変わります。自分では判断せず、弁護士・司法書士への無料相談から始めることを強くおすすめします。
まとめ
- 任意整理は利息カット・手続き簡単・家族にバレにくい
- 個人再生はマイホームを守りながら元金を大幅減額できる
- 自己破産は原則全額免除・人生のリセットが可能
- どれが最適かは状況次第。まず無料相談で専門家に聞く
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📓 もっと深く知りたい方へ
「制度の説明」だけでは決められない、判断の話が読みたい方は
弁護士に電話した日のこと、相談前に準備しておけばよかったこと。noteでは「かず」が、こうした場面の迷いと判断を、感情ごと正直に書いています。無料記事から読めます。
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よくある質問
自己破産したら家族に必ずバレますか?
必ずしもバレるわけではありません。自己破産すると官報に掲載されますが、日常的に官報を確認する人はほとんどいません。家族が保証人になっている場合や同居家族の生活に影響が出る場合は、弁護士と相談のうえ開示のタイミングを決めることをおすすめします。
任意整理は全ての借金を対象にしなければいけませんか?
対象にする借金を選ぶことができます。例えば住宅ローンは除外してカードローンだけ整理することが可能です。これが任意整理の大きなメリットの一つです。
個人再生で借金はどのくらい減りますか?
借金総額に応じて最低弁済額が決まります。例えば総額500万円の場合は100万円(5分の1)が目安ですが、保有資産(清算価値)がこれを上回る場合は資産相当額が最低弁済額になります。実際の減額幅は専門家に試算してもらうことをおすすめします。
手続き中はどんな職業制限がありますか?
破産手続き中(免責前)は弁護士・司法書士・宅地建物取引士・保険募集人・警備員などの資格が停止されます。ただし免責確定後は全て回復します。任意整理・個人再生には職業制限はありません。
債務整理するとローンやクレジットカードはどうなりますか?
整理対象にした金融機関とは取引できなくなります。また信用情報に登録されている期間(任意整理5年・個人再生・自己破産10年)は新たなローン・クレジットカードの審査が通りにくくなります。この期間が経過すれば通常通り申し込みできるようになります。
弁護士と司法書士、どちらに相談すればいいですか?
司法書士は1社あたり140万円以下の案件のみ代理権があります。複数社・高額の場合や個人再生・自己破産は弁護士への依頼が安心です。費用は事務所によって異なりますが、任意整理で1社3万〜5万円程度が相場です。
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執筆
よりそいマネー編集部
借金・債務整理に関する情報をわかりやすく提供することを目的として運営しています。記事の内容は公開情報・法令をもとに作成していますが、個別の法律相談は専門家にご確認ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律アドバイスではありません。具体的な手続きについては弁護士・司法書士にご相談ください。