無視し続けると何が起きるか

最初に、脅かすためではなく地図として、放置した場合の段階を示します。今どこにいるか分かれば、まだ引き返せることも分かるからです。

段階起きることまだできること
滞納〜数週間電話・SMS・ハガキでの案内電話1本+入金で通常に戻れる
1〜2か月督促状・催告書が届く。信用情報に記録が残り始める分割の相談・リスケ交渉
2〜3か月期限の利益の喪失=分割で払う権利を失い、残額の一括請求へ債務整理で止められる
その後裁判所からの支払督促・訴状→給料の差し押さえへそれでも打つ手はある→差し押さえ前にできること

見てのとおり、電話の段階はいちばん軽い段階です。ここで「連絡が取れる人」でいることが、後ろの段階へ進ませない最大の防御になります。

かけてきたのは誰か——3つの相手で対応が変わる

台本に入る前に、1つだけ確認することがあります。電話をかけてきたのが誰なのかです。

ここを飛ばして「督促の電話の受け答え」を覚えても、相手によっては正しい対応が真逆になります。とくに②のケースで①と同じ答え方をすると、取り返しがつかないことがあります。

かけてきたのは誰か──答え方は3通りある 同じ「督促の電話」でも、相手によって言っていいことが変わります まず、相手が名乗った社名をメモする ① 貸金業者ほんたい 自分が実際に借りた先 ② 債権回収会社 サービサー。債権が移っている ③「裁判所」を名乗る 詐欺の可能性が高い 見分け方 カード会社・消費者金融 など、借りた覚えのある名前 見分け方 社名の末尾が 「債権回収株式会社」 見分け方 裁判所は電話をしません 通知は必ず書面で届きます 交渉の余地 大きい 分割の相談ができます 交渉の余地 一括請求が基本 減額和解に応じることも 交渉の余地 交渉しない 相手にしないのが正解 言っていいこと 「◯日に◯円なら  お支払いできます」 言っていいこと 「確認して折り返します」 その場で答えないこと やること 何も答えずに切る 番号は自分で調べ直す 言ってはいけない 守れない約束の乱発 「来週払います」の繰り返し 言ってはいけない 「少しだけなら払います」 時効が振り出しに戻ります 言ってはいけない 氏名・住所・口座番号 名乗る前に相手を疑う 3つに共通する落とし穴 ── 5年以上放置した借金には、消滅時効の可能性があります そこで「少しだけなら払います」と答えると債務の承認にあたり、時効の主張ができなくなります
督促電話の相手別・対応の分岐。この図解は、出典「よりそいマネー(shakkin-yorisoi.jp)」の明記でご自由に転載いただけます

① 貸金業者ほんたい——自分が借りた先からの電話

カード会社や消費者金融など、実際に借りた覚えのある社名を名乗った場合です。督促の電話の大半はこれで、この後の台本がそのまま使えます。

この相手は、あなたに払い続けてほしいと思っています。回収を外部に出すとコストがかかるからです。だから交渉の余地が最も大きい。「いつ、いくらなら払えるか」を自分から出せば、たいてい話は前に進みます。

② 債権回収会社(サービサー)——債権が移っている

社名の末尾が「◯◯債権回収株式会社」になっていたら、こちらです。聞いたことのない会社名なので詐欺かと思う人が多いのですが、これは法務大臣の許可を受けた正規の会社です。借金が回収専門の会社に譲渡されたか、回収を委託されたことを意味します。

正規かどうかは法務省のサイトで許可業者の一覧が公開されているので、社名で確認できます。許可番号を名乗らない、一覧に無い、という場合は別の問題です。

この相手の特徴は2つあります。

そしてここが最も重要な点です。サービサーが扱う債権は、古いものが多い。数年前に放置したまま忘れていた借金が、突然この形で戻ってくる。つまり消滅時効が完成している可能性が、3つの中で最も高い相手だということです。

だからこの電話に対しては、その場で金額の話をしないでください。「確認して折り返します」で切って、まず時効の条件を確認する。順番を逆にすると、後述の落とし穴に落ちます。

③「裁判所」「法務省」を名乗る電話——これは詐欺です

覚えておいてください。裁判所は電話をかけてきません。

裁判所からの通知は、支払督促にせよ訴状にせよ、必ず書面で、特別送達という郵便で届きます。受け取りにサインが要る郵便です。電話で「訴訟になります」「今日中に連絡がなければ」と急かしてくるのは、それだけで偽物の証拠です。

この電話に対しては、交渉も反論も要りません。何も答えずに切ってください。とくに氏名・住所・口座番号は絶対に伝えないこと。相手はあなたの情報を持っていない状態で、かまをかけている場合があります。

不安なら、電話で言われた番号にはかけ直さず、自分で調べた番号に問い合わせてください。実在する裁判所の名前を使うのが常套手段なので、番号だけが偽物というパターンがあります。

迷ったときの共通ルール

3つのどれか分からないときは、この一言で足ります。

「恐れ入ります、御社名と、担当者のお名前をフルネームでお願いします。折り返しますので、代表番号もお願いします」

正規の業者なら、すべて答えます。答えを渋る、はぐらかす、「今すぐでないと困る」と急かす——このどれかが出たら、③として扱ってかまいません。

出る前の30秒準備

着信にその場で出る必要はありません。かけ直しで十分です。かけ直す前に、この3つだけ手元に用意してください。

通話の録音もしてかまいません(自分の通話の録音は違法ではありません)。「言った・言わない」からあなたを守ります。

【台本全文】督促電話の受け答え

そのまま読み上げられるように書きます。太字があなたのセリフです。

① 最初の10秒——相手を確認する

相手「◯◯カードの△△と申します。お支払いの件でお電話しました」

「恐れ入ります、御社名とお名前、ご用件をもう一度お願いします。メモを取ります」

これだけで、電話の主導権は半分あなたに戻ります。事務的にメモを取る姿勢は「誠実に対応する債務者」の合図でもあります。

② 現状を一文で伝える

「お支払いの意思はあります。ただ、今月は◯◯(収入が減った・出費が重なった)の事情で、期日どおりのお支払いが難しい状況です」

理由は一文でいい。詳しく話しすぎる必要も、嘘の理由を作る必要もありません。

③ 払える日と金額を、自分から言う

「◯月◯日に、◯円であればお支払いできます。それでお願いできますか」

ここが台本の心臓です。相手に「いつ払えるんですか」と言わせる前に、自分から具体的な日付と金額を出す。金額は小さくても、守れる数字にしてください。

④ 無理な要求には、この返しで

相手「一括でお願いできませんか」「もっと早くなりませんか」

「申し訳ありませんが、それはお約束できません。確実にお支払いできるのは、先ほどの日付と金額です」

できない約束を断るのは、不誠実ではありません。守れない約束をして破る方が、はるかに信頼を失います。

⑤ 終わり方

「では◯月◯日に◯円、お支払いします。本日ご対応いただいた内容をメモしました。ありがとうございます」

約束を復唱して切る。これで督促の電話は「事務連絡」として終わります。

台本の相手別・差分

前章の台本は①の貸金業者を想定しています。②③のときだけ、次のように変えてください。

②サービサーが相手のとき

③の「払える日と金額を、自分から言う」は使いません。代わりにこう言います。

「内容を確認したいので、契約の内容と、最後の入金がいつになっているかを書面でお送りいただけますか」

最後の入金日は、時効の起算点を判断するための情報です。書面で残してもらうことに意味があります。そのうえで5年以上経っていれば、時効援用という選択肢が出てきます。

ここで「では1万円だけ」と言ってしまうと、その瞬間に債務を認めたことになり、時効の主張ができなくなります。善意で払おうとした人ほど、この落とし穴に落ちます。

③詐欺が疑われるとき

台本は使いません。何も答えず切る。それだけです。「違います」「借りていません」と否定するのも、あなたが実在することを教えてしまうので避けてください。

身に覚えのない請求だったとき

②の正規のサービサーからでも、身に覚えがない場合があります。数年前の少額の借金を忘れている、あるいは名寄せの誤りです。この場合もその場で認めず、書面を求めてください。「確認しますので、契約内容を書面でお送りください」で十分です。

言ってはいけない一言

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状況別・使える一言集

家族が出てしまった・職場にかかってきた

台本より先に、この場面で困っている人が多い。順に書きます。

家族が電話に出てしまった

まず、業者は本人以外に借金の内容を伝えることを禁じられています。貸金業法21条は、債務者以外の第三者に債務の存在を明らかにする行為を取り立ての制限として定めています。だから通常、家族が出ても「本人にお伝えください」以上のことは言いません。

とはいえ、会社名を名乗られた時点で察してしまう家族もいます。すでに知られてしまった場合は、隠し続けるより打ち明ける台本を先に読んでください。電話に怯えながら隠し通すコストは、想像より高いです。

まだ知られたくない段階なら、現実的な手は3つです。

職場にかかってきた

正当な理由なく勤務先に電話をかけることは、貸金業法で禁止されています。ただし「本人の携帯に何度かけても連絡が取れない」場合は正当な理由と評価されうるため、実務では起こります。

つまり職場への電話は、本人と連絡が取れないことの結果であることが多い。逆に言えば、自分の携帯で連絡が取れる状態を作れば止まります。

それでも執拗に続く場合は、記録を取ったうえで金融庁の金融サービス利用者相談室(0570-016811)に相談できます。日時・会社名・担当者名・内容をメモしておいてください。

「同僚に借金がバレたか」が不安なとき

業者は職場でも借金の内容を言えません。名乗るのは会社名だけです。とはいえ消費者金融名を名乗られれば察しはつくため、不安になるのは当然です。職場に知られずに整理する方法に、この点は詳しく書いています。

それ、違法な取り立てかもしれません

貸金業法は、取り立ての方法を細かく制限しています。次のような行為は登録業者であっても禁止です。

該当する場合は、金融庁の金融サービス利用者相談室(0570-016811)や警察に相談できます。そして、そもそも登録のない業者(ヤミ金)の取り立ては存在自体が違法です。1円も返す義務がないケースもあるため、ヤミ金の記事を見たうえで、ためらわず警察・弁護士へ。

最初の電話に出るまで3週間かかった。出てみたら、相手は淡々と「ではその日にお願いします」と言っただけで、通話は2分で終わった。あの3週間、何に怯えていたんだろうと思った。
※よくある状況をもとにした構成例です

電話を今日で終わらせる方法

台本で1〜2回はしのげます。でも、毎月同じ電話が来る状態は、もう「電話のかけ方」の問題ではなく「返済計画」の問題です。

正直な線引きをします。数日の遅れが1回だけなら、専門家はまだ必要ありません。台本で対応して、入金すれば終わりです。一方で——

どれかに当てはまるなら、弁護士・司法書士への相談を勧めます。依頼すると受任通知が届いた時点で、業者からあなたへの直接の督促は貸金業法で禁止されます。電話が鳴らない朝は、想像よりずっと早く取り戻せます。

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よくある質問

督促の電話に出ないとどうなりますか?
出ないこと自体に罰則はありませんが、業者から見ると「連絡が取れない=交渉の意思がない」と扱われ、手続きが機械的に進みます。携帯で連絡が取れない状態が続くと、勤務先への電話につながることもあります。逆に、払えない状態でも連絡だけは取れている人は実務上の扱いがまったく違います。その場で出る必要はないので、折り返しで十分です。
「◯◯債権回収株式会社」から電話が来ました。詐欺ですか?
多くの場合は正規の会社です。サービサー(債権回収会社)は法務大臣の許可を受けた事業者で、許可業者の一覧は法務省のサイトで公開されているため社名で確認できます。借金が回収専門の会社に譲渡または委託されたことを意味します。ただしサービサーが扱う債権は古いものが多く、消滅時効が完成している可能性があります。その場で支払いの話をせず、「確認して折り返します」で切ってください。
裁判所から電話が来ました。本物ですか?
裁判所は電話をかけてきません。支払督促にせよ訴状にせよ、通知は必ず書面で、特別送達という受け取りにサインが要る郵便で届きます。電話で「訴訟になります」「今日中に連絡がなければ」と急かしてくるのは、それだけで偽物の証拠です。何も答えずに切り、氏名・住所・口座番号は伝えないでください。確認したい場合も、電話で言われた番号ではなく自分で調べた番号にかけてください。
電話で「少しだけなら払えます」と言ってしまいました。取り消せますか?
古い借金の場合、この発言は債務の承認にあたり、消滅時効を主張できなくなる可能性があります。ただし発言の内容や状況によって評価は分かれるため、すでに言ってしまった時点で諦めず、弁護士・司法書士に相談してください。伝えるべきは、いつ・誰に・どう言ったかです。通話を録音していれば、それも判断材料になります。まだ入金していないなら、入金する前に相談してください。
家族が電話に出てしまいました。借金を知られますか?
業者は貸金業法により、本人以外の第三者に債務の存在を明らかにすることを禁じられています。そのため通常は「本人にお伝えください」以上のことは言いません。ただし消費者金融名を名乗られれば察しがつくこともあります。まだ知られたくない場合は、登録の電話番号を自分の携帯に変更する、折り返しは外からかける、といった手があります。最も確実なのは、弁護士に依頼して督促自体を止めることです。
職場に電話がかかってきました。違法ではないですか?
正当な理由なく勤務先に電話をかけることは貸金業法で禁止されています。ただし「本人の携帯に何度かけても連絡が取れない」場合は正当な理由と評価されうるため、実務では起こります。つまり自分の携帯で連絡が取れる状態を作れば止まることが多い。それでも執拗に続く場合は、日時・会社名・担当者名・内容を記録したうえで、金融庁の金融サービス利用者相談室(0570-016811)に相談できます。
通話を録音してもいいですか?
自分が当事者である通話を録音することは違法ではありません。相手に告げる義務もありません。「言った・言わない」の争いからあなたを守りますし、違法な取り立てがあった場合の証拠にもなります。とくに古い借金でサービサーから電話が来ている場合、何をどう答えたかが後の時効の判断に関わるため、録音しておく価値があります。
弁護士に依頼すると、本当に電話は止まりますか?
止まります。弁護士や司法書士が受任通知を送ると、貸金業法により業者から債務者本人への直接の取り立ては禁止されます。以後の連絡はすべて代理人経由です。通知は依頼した当日から数日で発送されるのが一般的なので、「電話が鳴らない朝」は想像より早く戻ってきます。費用が心配な場合は法テラスの立替制度が使え、収入が基準以下なら相談自体が無料です。
📌 参考・出典
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律アドバイスではありません。手続きの可否は個別の状況により異なります。具体的な手続きについては弁護士・司法書士にご相談ください。