パート主婦でも債務整理は可能
「パートで月10万円しか稼いでいないから、弁護士なんて無理」と思っていませんか?パート収入しかない主婦でも、債務整理は可能です。実際、弁護士事務所への相談者の中でパート主婦の方はけっして珍しくありません。
大切なのは収入の「高さ」ではなく、「返済できる見込みがあるかどうか」です。月収10万円でも、借金の総額・月々の返済額・生活費のバランスによっては任意整理で解決できます。
- 収入が少なくても相談できる(収入ゼロでも可)
- 弁護士費用は分割払い対応の事務所がほとんど
- 法テラスを使えばさらに低コストで依頼可能
- 配偶者に知らせずに手続きを進められる
収入別の選択肢
収入状況によって適切な債務整理の手続きが変わります。大まかな目安として参考にしてください。
パート収入あり(月8万〜15万円程度)→ 任意整理が中心
返済の見込みが立てられるなら任意整理が有力な選択肢です。弁護士が利息をカットした上で、月2〜3万円程度の返済に組み直すことで、毎月の負担を大きく減らせます。
収入がほぼゼロ・夫の扶養のみ → 自己破産も視野に
返済の見込みがどうしても立てられない場合は、自己破産が現実的な解決策になることがあります。専業主婦であっても申請できます。
借金が多く、収入では追いつかない → 個人再生
借金総額が多いけれど一定の収入があり、ある程度は返済できる、という方には個人再生が向いています。借金を5分の1〜10分の1に圧縮できます。
弁護士費用の払い方
債務整理を躊躇する理由として最も多いのが「弁護士費用が払えない」という不安です。しかし実際には、多くの事務所が柔軟な支払い方法を用意しています。
分割払い(最も一般的)
任意整理の場合、弁護士費用の目安は1社あたり3〜6万円程度。3社あれば合計10〜18万円前後です。多くの事務所は月1〜2万円程度の分割払いに対応しており、弁護士に依頼後に毎月少しずつ積み立てて払うことができます。
さらに、弁護士が受任通知を送った後は借権者への返済が一時停止されます。その分の資金を弁護士費用に充てるケースが多く、実質的な負担増にならないことも多いです。
着手金なし・後払い制度
事務所によっては着手金ゼロ・成功報酬型で対応している場合もあります。初期費用の心配なく手続きを始められます。
法テラスとは
収入が一定以下の方向けに、弁護士費用を立て替えてくれる国の制度です。
- 立替後は月5,000円〜の分割返済(利息ゼロ)
- 生活保護受給者は返済免除の場合あり
- 収入基準:単身で月収約18.2万円以下、2人家族で約25.1万円以下(目安)
- 手続きの相談は0120-078374(通話無料)
法テラスを活用すれば、実質的に弁護士費用の心配なく手続きを進めることができます。ただし対応事務所に制約がある場合もあるため、まず弁護士への相談時に「法テラスは使えますか?」と確認してみてください。
まとめ
- パート収入しかなくても債務整理は可能
- 収入と借金額のバランスで任意整理・個人再生・自己破産の適否が変わる
- 弁護士費用は分割払い対応が一般的、着手金なしの事務所もある
- 法テラスを使えば月5,000円〜の分割返済で弁護士に依頼できる
- まず無料相談で「自分に合った手続き」と「費用の見通し」を確認する
パート収入でも相談できます。費用の分割払いも対応。
- 法テラス「費用の立替制度」→ https://www.houterasu.or.jp/
- 法務省「個人の債務整理手続について」→ https://www.moj.go.jp/