✅ 決意・手続き
自己破産の流れと手順|申請から免責決定まで完全ガイド
公開日:2026年5月9日|監修:よりそいマネー編集部
自己破産とは|借金がゼロになる仕組み
自己破産とは、裁判所を通じてほぼすべての借金を免除(免責)してもらう法的手続きです。「返済能力がない」と裁判所に認められれば、消費者金融・カードローン・個人間の借金まで、ほぼゼロにできます。
自己破産でできること・できないこと
- ✅ 消費者金融・カードローン・クレジットカードの借金 → 免除
- ✅ 銀行カードローン・信用金庫の借金 → 免除
- ✅ 個人間の借金(友人・親族) → 免除(ただし申告必要)
- ❌ 税金・社会保険料の滞納 → 免除不可
- ❌ 養育費・婚姻費用 → 免除不可
- ❌ 故意・重過失による損害賠償 → 免除不可
よくある誤解:「自己破産したら人生終わり」ではありません。ブラックリストに一定期間(約5〜10年)登録されますが、仕事・賃貸・結婚への法的な影響はほぼありません。多くの方が破産後に普通の生活を取り戻しています。
自己破産の流れ|7ステップで解説
弁護士への相談から免責確定まで、標準的な流れは以下の通りです。
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弁護士に無料相談
借入状況・収入・資産を伝え、自己破産が適切か確認。任意整理・個人再生との比較もここで行います。
所要時間:当日〜数日
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弁護士と正式契約・受任通知の発送
契約後すぐに各債権者へ受任通知が送られます。この瞬間から督促・取り立てが法律上禁止されます。電話も手紙も来なくなります。
督促停止:即日
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書類収集・申立書類の作成
弁護士の指示に従って必要書類を集め、申立書類を作成します。財産目録・債権者一覧表・家計収支表などが必要です。
所要期間:1〜3ヶ月
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裁判所への申立て
弁護士が裁判所(住所地の地方裁判所)に破産申立書を提出します。申立費用(印紙・予納金)もこのタイミングで必要です。
申立費用:数万〜数十万円
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破産審尋・破産手続開始決定
裁判所で審尋(面接)が行われます。裁判官から生活状況・借金の経緯などを確認されます。問題なければ破産手続開始決定が出ます。
申立から1〜2週間
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免責審尋・免責許可決定
再度の面接で免責(借金の免除)が認められるか審査されます。ギャンブル・浪費が原因でも「裁量免責」で認められるケースが多数あります。
開始決定から1〜6ヶ月
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免責確定・手続き完了
免責許可決定が確定すると、借金がすべて免除されます。官報に氏名・住所が掲載されますが、一般人が確認することはほぼありません。
全体期間:約6ヶ月〜1年
同時廃止 vs 管財事件|あなたはどちら?
自己破産には2種類の手続きがあります。どちらになるかで、期間・費用・手続きの複雑さが大きく変わります。
✅ 同時廃止
財産がない場合
- 財産がほぼない(20万円以下)
- 手続きがシンプル
- 期間:約3〜6ヶ月
- 予納金:約1万〜2万円
- 費用が安い
- ほとんどの個人が該当
⚠ 管財事件
財産・複雑な事情がある場合
- 20万円超の財産がある
- 管財人(弁護士)が選任される
- 期間:約6ヶ月〜1年以上
- 予納金:約20万〜50万円以上
- 費用が高め
- 事業者・不動産保有者など
給与所得者の多くは「同時廃止」です。車・不動産・高額の預貯金がなければ、費用も期間も少なく済みます。
免責不許可事由|破産できないケースとは
以下の事由がある場合、免責が認められない可能性があります。ただし、「裁量免責」という制度があり、該当していても免責されるケースが大半です。
| 免責不許可事由 | 具体例 | 裁量免責の可否 |
| 浪費・射幸行為 |
ギャンブル・FX・パチンコによる借金 |
多くの場合免責される |
| 詐欺的な借入 |
返済意思がない状態での借入 |
免責されにくい |
| 財産隠し |
資産を意図的に隠す・処分する |
免責されない |
| 特定債権者への優遇 |
一部の人だけに返済する |
状況次第 |
| 手続き中の新たな借入 |
申立後にさらに借金する |
免責されない |
| 過去7年以内の免責 |
前回の自己破産から7年未満 |
免責不可 |
ギャンブルや浪費が原因でも諦めないで。「裁量免責」の制度により、反省・更生の意思が認められれば免責される可能性は十分あります。弁護士に正直に相談することが大切です。
費用と期間の目安
自己破産にかかる費用は「弁護士費用」と「裁判所費用(予納金)」の合計です。
| 費目 | 同時廃止 | 管財事件 |
| 弁護士費用(目安) |
20〜40万円 |
30〜60万円 |
| 裁判所予納金 |
約1〜2万円 |
約20〜50万円以上 |
| 合計目安 |
約22〜42万円 |
約50〜110万円以上 |
| 手続き期間 |
約3〜6ヶ月 |
約6ヶ月〜1年以上 |
費用が払えない場合:法テラスの民事法律扶助を使えば、弁護士費用を立て替えてもらえます。自己破産が認められると立替費用の返済が免除になるケースも。→
法テラスの詳しい使い方はこちら
申請に必要な書類
弁護士が書類収集を案内してくれますが、主に以下のものが必要です。
📄本人確認書類(免許証・マイナンバーカード)
📄住民票(世帯全員記載)
📄給与明細(直近2〜3ヶ月分)
📄源泉徴収票(直近2年分)
📄通帳コピー(全口座・直近2年分)
📄借入先一覧と残高証明書
📄財産目録(不動産・車・保険など)
📄家計収支表(直近2ヶ月の支出明細)
書類が揃わなくても大丈夫:弁護士が一緒に収集・作成をサポートしてくれます。まず相談だけして、書類は後から準備する形でも問題ありません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。実際の手続きは個々の状況によって異なります。弁護士・司法書士にご相談ください。
※費用・期間はあくまでも目安です。事務所・裁判所により異なります。
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