個人再生とは、裁判所を通じて借金の元本を最大5分の1(最低100万円)まで圧縮し、3〜5年で返済する法的手続きです。
任意整理との最大の違いは「元本も削減できる」点。自己破産との違いは「財産を手放さずに済む」点です。マイホームを守りながら大幅な減額ができるため、住宅ローンが残っている30〜40代に特に向いています。
| 条件 | 内容 | 判定 |
|---|---|---|
| 継続した収入がある | 給与・年金・事業収入など安定収入が必要 | 必須 |
| 借金総額が5,000万円以下 | 住宅ローンを除いた借金が5,000万円以下 | 必須 |
| マイホームを守りたい | 住宅ローン特則を使えば自宅を守れる | 最大の強み |
| 自己破産したくない | 資格制限・ギャンブルが原因など | 向いている |
| 借金の原因がギャンブル | 自己破産では免責リスクがある場合 | 個人再生なら問題なし |
| 収入がまったくない | 返済原資がないと再生計画が組めない | 自己破産が適切 |
個人再生は裁判所を通じた手続きのため、任意整理より時間がかかります。弁護士のサポートが必須です。
借入総額・収入・財産・住宅ローンの有無を伝え、個人再生が適切か確認します。任意整理・自己破産との比較もここで行います。
所要時間:当日〜数日契約後すぐに各債権者へ受任通知が発送されます。この時点で督促・取り立てが法律上停止します。
督促停止:即日収入証明・財産目録・債権者一覧表など多くの書類を収集します。弁護士が必要書類をリストアップし、作成をサポートします。
所要期間:1〜3ヶ月住所地の地方裁判所(または簡易裁判所)に申立書を提出。手続き開始の審査が始まります。
申立費用:1〜2万円程度裁判所によっては個人再生委員(弁護士)が選任されます。面談・家計状況の確認が行われます。委員費用は別途必要(15万〜25万円程度)。
裁判所により異なる圧縮後の返済総額・分割回数・返済方法を記載した「再生計画案」を裁判所に提出します。弁護士が作成を担当します。
申立から2〜4ヶ月小規模個人再生の場合、債権者の過半数かつ過半数の金額の同意が必要。反対が多いと計画が否決されます。給与所得者等再生ではこのステップなし。
所要期間:1〜2ヶ月裁判所が再生計画を認可すると手続き完了。認可から約1ヶ月後から返済が始まります。3〜5年間の分割返済を完了すると、残りの借金が免除されます。
全体期間:約6ヶ月〜1年個人再生には2種類あります。収入の種類によってどちらを使うか変わります。
個人再生では、圧縮後の返済総額(最低弁済額)が法律で定められています。
| 借金総額 | 最低弁済額 | 圧縮率 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 全額 | 圧縮なし |
| 100〜500万円 | 100万円 | 最大80%削減 |
| 500〜1,500万円 | 借金の5分の1 | 最大80%削減 |
| 1,500〜3,000万円 | 300万円 | 最大90%削減 |
| 3,000〜5,000万円 | 借金の10分の1 | 最大90%削減 |
| ✅ 認可後、この金額を3〜5年で分割返済。残りは免除。 | ||
| 費目 | 目安 |
|---|---|
| 弁護士費用 | 30〜50万円(分割払い可) |
| 裁判所費用(収入印紙・予納金) | 約1〜2万円 |
| 個人再生委員費用(裁判所による) | 約15〜25万円(東京地裁など) |
| 合計目安 | 約35〜80万円 |
| 手続き期間 | 約6ヶ月〜1年 |
| 返済期間 | 3〜5年(認可後に開始) |
自己破産より書類が多い傾向にあります。弁護士が整理を手伝ってくれるので、まず相談を先行させても問題ありません。
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