傷病手当金——条件・金額・期間

申請の実際の手順

療養中の返済——正しい優先順位

💡 療養中で返済が回らなくなりそうな方へ
「病気で収入が減った」は、債務整理の相談理由として最も正当なものの一つです。療養に専念できる返済額への再設計を、無料相談で聞けます。電話・オンライン対応の事務所も多数
⚖️ 弁護士に無料相談する →

1年6か月の先にある制度

「休んだら収入がゼロになる」と思い込んで、限界まで働いた。倒れてから傷病手当金を知った。月給の3分の2——ゼロじゃなかった。診断書を書いてもらいながら医師に言われた。「制度を知らないことも、症状の一部みたいなものですよ」。あの一言で、やっと休む許可が出た気がした。
※よくある状況をもとにした構成例です

療養に専念できる返済額へ。休職中でも無料相談できます。

📓 もっと深く知りたい方へ
「制度の説明」だけでは決められない、判断の話が読みたい方は
働けなくなった日の話。noteでは「かず」が、こうした場面の迷いと判断を、感情ごと正直に書いています。無料記事から読めます。
📖 noteで読む →

よくある質問

傷病手当金は誰がもらえますか?いくらもらえますか?
健康保険(会社の健康保険・協会けんぽ等)の被保険者が、業務外の病気やケガで働けず、連続する3日間(待期)を含み4日以上仕事を休み、その間の給与が出ない場合に受けられます。金額はおおむね月給(標準報酬月額)の3分の2で、支給開始から通算1年6か月まで。国民健康保険(自営業等)には原則この制度がない点に注意が必要です。
うつ病などのメンタル不調でも対象になりますか?
なります。うつ病・適応障害などの精神疾患は、傷病手当金の支給理由として非常に多いものの一つです。医師が「労務不能」と判断すれば対象になります。「これくらいで休んでいいのか」とためらう人が多いですが、制度は保険料を払ってきたあなたの正当な権利です。まず心療内科・精神科を受診し、働ける状態かを医師と相談してください。
傷病手当金だけでは返済まで回りません。どうすれば?
収入が3分の2になった状態で従来どおりの返済を続けるのは、多くの場合無理があります。無理に払って生活費をカードで補うと、借金が病気の間に育つ最悪の形になります。早めに、①各社に事情を伝えて減額・猶予の相談 ②療養が長引きそうなら任意整理等で月額そのものを下げる、の順で手を打ってください。病気・休職中でも債務整理の相談はできます。
1年6か月を過ぎても働けない場合は?
障害年金(精神疾患も対象)の検討に入ります。初診日から1年6か月経過(またはそれ以前の症状固定)で申請でき、傷病手当金からの接続が典型的な流れです。また、退職しても条件を満たせば傷病手当金は継続受給できます(資格喪失時に受給中または受給要件を満たしていること等)。「退職=支給終了」ではないので、辞める前に必ず健康保険組合に確認してください。
📌 参考・出典
✍️
執筆
よりそいマネー編集部
借金・債務整理に関する情報をわかりやすく提供することを目的として運営しています。記事の内容は公開情報・法令をもとに作成していますが、個別の法律相談は専門家にご確認ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律アドバイスではありません。手続きの可否は個別の状況により異なります。具体的な手続きについては弁護士・司法書士にご相談ください。