ヤミ金とは何か
ヤミ金とは、貸金業の登録を受けずに違法な金利で貸し付けを行う業者のことです。正式には「無登録業者」と呼ばれます。
- 「審査なし」「ブラックでも即日融資」と謳っている
- 利息制限法・出資法を無視した超高金利(年100%超も)
- SNS・LINEで勧誘してくる
- 業者名・住所が不明確、または頻繁に変わる
- 返済が遅れると脅し・嫌がらせが始まる
「カードローンの審査に落ちて、他に借りられるところがなかった」という状況でヤミ金に手を出してしまう人が多くいます。追い詰められた状況を狙っているのがヤミ金です。
返済しなくていい理由
結論から言うと、ヤミ金への返済義務は法律上ありません。
貸金業法・出資法に違反した違法な契約は無効です。ヤミ金が「返せ」と言ってきても、法的根拠はありません。すでに払ったお金は逆に「不当利得」として返還請求できます。
ヤミ金に1円でも払うと「払える」「払う気がある」と判断され、要求がエスカレートします。払えば払うほど要求額が増えます。払わない・無視することが正解です。
取り立てを止める方法
方法①:弁護士・司法書士に依頼する
弁護士または司法書士に依頼すると、受任通知をヤミ金に送ります。貸金業法により、弁護士が受任した後の取り立ては違法となり、ほとんどの業者が連絡を止めます。
ヤミ金対応の費用は事務所によりますが、法テラスを使えば低費用で依頼できます。
方法②:警察に被害届を出す
脅し・嫌がらせ・職場への電話・自宅への訪問などがある場合は、すぐに警察に相談してください。ヤミ金の行為は恐喝・脅迫・不正競争防止法違反などの刑事事件になります。
方法③:着信を完全にブロックする
電話・SMSをブロックし、LINEをブロックします。知らない番号からの着信はすべて出ないようにします。無視され続けると業者が諦めるケースも多いです。ただし脅しがエスカレートする可能性もあるため、弁護士への相談と並行することをおすすめします。
警察・行政への相談窓口
- 警察相談専用電話:#9110(24時間)
- 法テラス:0570-078374(弁護士費用の立替あり)
- 金融庁相談窓口:0120-156-811
- 消費生活センター:188(無料)
- 日本貸金業協会:0570-051-051(正規業者かどうか確認可)
やってはいけないこと
・追加で借りて返す(借金が雪だるま式に増える)
・家族・友人にお金を借りて返す(被害が広がる)
・「返済すれば終わり」と思って払い続ける(要求が止まらない)
・業者に個人情報を追加提供する(悪用される)
・「取り立て屋業者」に解決を頼む(二次被害の詐欺)
「ヤミ金被害を解決します」業者にも注意
ヤミ金被害者を狙った「解決屋」という詐欺業者も存在します。「手数料を払えばヤミ金への返済をなくせる」という業者は詐欺です。相談は必ず弁護士・司法書士・警察・公的機関に限定してください。
まとめ
- ヤミ金への返済義務は法律上ない(契約自体が無効)
- 払えば払うほど要求がエスカレートする・払わないが正解
- 弁護士に依頼すると受任通知で取り立てが止まる
- 脅し・嫌がらせは警察へ(#9110)
- 「解決屋」業者への依頼は二次被害になるので絶対にNG
あなたの状況に合った解決方法を、今すぐ確認できます。
- 金融庁「ヤミ金融にご注意ください」→ https://www.fsa.go.jp/
- 消費者庁「悪質な金融業者にご注意ください」→ https://www.caa.go.jp/
- 警察庁「ヤミ金融被害の相談・届出」→ https://www.npa.go.jp/
- e-Gov 法令検索「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)」→ https://laws.e-gov.go.jp/