住宅資金特別条項とは何か
個人再生には、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度があります。
これは、住宅ローン以外の借金は大幅に減額しながら、住宅ローンだけは今まで通り払い続けることで、自宅を手放さずに済むという仕組みです。
✅ 住宅資金特別条項でできること
消費者金融・カード会社への借金を1/5程度(最低100万円)に圧縮
住宅ローンはそのまま払い続けて、自宅を維持できる
給与差し押さえも止まる(受任通知効果)
手続き中も住み続けられる
消費者金融・カード会社への借金を1/5程度(最低100万円)に圧縮
住宅ローンはそのまま払い続けて、自宅を維持できる
給与差し押さえも止まる(受任通知効果)
手続き中も住み続けられる
たとえば、消費者金融3社合計500万円・住宅ローン残1,500万円の場合、消費者金融分を100万円に圧縮しながら、住宅ローンは継続して払い続けることができます。
個人再生で家を残す3つのメリット
① 住宅ローン以外の借金を大幅に圧縮できる
個人再生では、住宅ローン以外の借金を最低100万円、または元金の1/5まで圧縮できます(最低返済額基準)。利息もカットされるため、毎月の返済額が大きく下がります。
② 自宅を維持したまま生活を立て直せる
「家を売って借金を返せ」という状況を回避できます。子どもの学区・転校の問題、家族の生活拠点を守ることができます。
③ 信用情報の回復まで約5〜10年で済む
自己破産と同様に信用情報への記録はありますが、「自宅を守った」という事実が残ります。10年後には住宅ローンの条件見直しも可能になります。
使える条件と使えないケース
住宅資金特別条項は便利な制度ですが、使える条件がいくつかあります。
✅ 使える条件
・自分が住んでいる(居住中)の住宅であること
・住宅ローンの残債があること
・住宅ローンが「住宅専用」であること
・個人再生の申立要件を満たすこと(継続した収入がある)
・住宅ローンの残債があること
・住宅ローンが「住宅専用」であること
・個人再生の申立要件を満たすこと(継続した収入がある)
❌ 使えないケース
・賃貸住宅(自分名義の持ち家でない場合)
・すでに競売開始決定が出ている場合
・住宅ローンが通常の事業資金と一体になっている
・住宅ローン以外の抵当権(税金滞納など)が設定されている
・すでに競売開始決定が出ている場合
・住宅ローンが通常の事業資金と一体になっている
・住宅ローン以外の抵当権(税金滞納など)が設定されている
⚠️ 住宅ローンの滞納が続いている場合は要注意
すでに3ヶ月以上滞納して期限の利益を喪失している場合でも、一定の条件下で個人再生の申立と同時に「リスケジュール」を申請することで手続きを進められる場合があります。ただし、これは弁護士との緊密な連携が必要です。
すでに3ヶ月以上滞納して期限の利益を喪失している場合でも、一定の条件下で個人再生の申立と同時に「リスケジュール」を申請することで手続きを進められる場合があります。ただし、これは弁護士との緊密な連携が必要です。
自己破産との比較
「なぜ自己破産ではなく個人再生を選ぶのか?」その違いを整理します。
| 比較項目 | 個人再生(住宅特則あり) | 自己破産 |
|---|---|---|
| 自宅の維持 | 維持できる | 原則手放す |
| 借金の圧縮 | 元金の1/5(最低100万円)に圧縮 | 全額免除 |
| 収入要件 | 継続した収入が必要 | 収入なしでも可 |
| 官報掲載 | あり(一般人はほぼ確認しない) | あり |
| 職業制限 | なし | 手続き中のみあり |
| 手続き期間 | 申立〜認可まで約6〜12ヶ月 | 申立〜免責まで約4〜6ヶ月 |
住宅ローン中で持ち家がある方にとって、個人再生(住宅資金特別条項)は自宅を守りながら借金を整理できる唯一の選択肢といえます。
手続きの流れ
個人再生(住宅特則)の主な流れ
- ①弁護士に相談・受任 → 督促・取り立てが即日停止
- ②書類収集・財産調査 → 収入証明・住宅ローン残高・固定資産評価額など
- ③裁判所へ申立 → 個人再生委員が選任されることも
- ④再生計画案の作成・提出 → 3年間の返済計画(住宅ローンは別途継続)
- ⑤債権者の同意・裁判所の認可 → 認可後に計画通りの返済開始
- ⑥3年間の計画弁済→完了 → 残余債務は免除
申立から認可まで約6〜12ヶ月かかります。その間も住宅ローンの支払いを続けることで、自宅を守り続けられます。
まず弁護士に確認すべき理由
住宅資金特別条項が使えるかどうかは、住宅の状況(ローン残高・評価額・抵当権の種類)によって大きく左右されます。
特に、
- 住宅ローンを一度でも滞納している
- 税金の滞納で住宅に差し押さえがついている
- 共有名義で購入している
といったケースでは、個別の法的判断が必要です。「使えると思っていたのに使えなかった」という事態を防ぐためにも、早期に弁護士へ確認することが非常に重要です。
💡 個人再生に必要な「継続した収入」の目安
給与所得者・自営業・年金受給者など、定期的な収入があれば申立できます。パート・アルバイトでも収入が安定していれば対象になる場合があります。
給与所得者・自営業・年金受給者など、定期的な収入があれば申立できます。パート・アルバイトでも収入が安定していれば対象になる場合があります。
この記事のまとめ
- 個人再生の住宅資金特別条項で、自宅を手放さずに借金を圧縮できる
- 住宅ローン以外の借金を1/5(最低100万円)に減額
- 使える条件:自己居住・住宅ローン残あり・継続収入あり
- 自己破産と違い職業制限がなく、手続き中も仕事を続けられる
- 住宅の状況によって可否が異なるため弁護士確認が必須
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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的アドバイスではありません。個別の状況については弁護士・司法書士にご相談ください。
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参考情報
- 裁判所「個人再生手続の概要」
- 消費者破産民事再生法(民事再生法第196条〜第206条)
- 日本弁護士連合会「個人再生に関するQ&A」