そもそも何が違うのか

「弁護士」と「司法書士」はどちらも法律の専門家ですが、借金整理における権限の範囲が法律で異なります。

💡 一言で言うと

弁護士:すべての借金問題を代理できる(金額・手続きの種類に制限なし)
司法書士:1社あたり140万円以下の案件のみ代理できる(任意整理の一部)

司法書士が安い・身近なイメージがあるのは事実ですが、140万円を超える借入がある場合は弁護士しか代理できません。費用よりもまず「自分のケースで司法書士が対応できるか」を確認することが先決です。

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6項目で徹底比較

比較項目弁護士司法書士
代理できる金額 制限なし
1社いくらでもOK
1社140万円以下のみ
超えると依頼できない
対応できる手続き すべて対応
任意整理・個人再生・自己破産・過払い金
任意整理・過払い金(140万円以下)
個人再生・自己破産は書類作成のみ
裁判所手続き 代理人として出廷できる 代理人出廷は不可
書類作成のみサポート
受任通知の効果 受任した全社への取り立て停止 同上(ただし140万円超の案件は不可)
費用の目安 1社あたり着手金3〜5万円 1社あたり着手金2〜4万円(やや安め)
向いているケース ・借入額が多い
・個人再生・自己破産も視野に
・裁判・訴訟対応が必要
・複雑な状況
・全社140万円以下の任意整理
・比較的シンプルな案件
・費用を抑えたい(ただし限定的)

あなたはどちらを選ぶべきか

⚖️ 弁護士を選ぶべきケース
・1社でも140万円を超える借入がある
・個人再生・自己破産を検討している
・督促状・訴訟・差し押さえが来ている
・借入先が多い(3社以上)
・住宅ローンが残っており家を守りたい
・フリーランス・個人事業主で複雑な状況
📋 司法書士でも対応できるケース
・全社の借入額が140万円以下
・任意整理(利息カット)のみ希望
・借入先が1〜2社で状況がシンプル
・過払い金の請求のみ(回収額が小さい場合)
⚠️ 「費用が安いから司法書士」という選び方の落とし穴

司法書士の費用がやや安いのは事実ですが、140万円超の借入がある場合は途中で弁護士に切り替えが必要になり、費用が二重にかかることがあります。最初から弁護士に相談した方が総コストが低くなるケースは多くあります。

140万円ルールとは何か

司法書士が代理できるのは「1社あたりの請求額(元金+利息)が140万円以下」の案件に限られます(司法書士法第3条第1項第7号)。

140万円ルールの具体例
  • A社に70万円・B社に120万円 → 各社140万円以下なので司法書士OK
  • A社に200万円・B社に50万円 → A社が140万円超のため弁護士でないと代理不可
  • 過払い金請求で回収額が150万円になりそう → 弁護士でないと代理不可

注意点として、個人再生と自己破産は金額にかかわらず司法書士は代理できません(書類作成のサポートのみ)。裁判所での手続きは弁護士の専管事項です。

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良い事務所を選ぶ3つのポイント

弁護士・司法書士どちらを選ぶにしても、事務所選びは重要です。

① 初回相談が無料かどうか

相談だけで費用が発生する事務所は避けましょう。優良な事務所のほとんどは初回相談を無料で提供しています。「相談してみてから決める」ができる環境を選ぶことが大切です。

② 費用の内訳と分割払いを明示してくれるか

着手金・報酬金・実費の内訳をきちんと説明してくれる事務所を選びましょう。「とりあえず依頼して」と曖昧にする事務所は要注意です。分割払いの条件も事前に確認を。

③ 債務整理専門・実績が豊富かどうか

弁護士業務は広範囲にわたるため、「債務整理を専門的に扱っている事務所」を選ぶことが重要です。交渉経験が豊富な弁護士ほど、有利な和解条件を引き出せます。

弁護士法人イストワールは任意整理・個人再生・自己破産の専門事務所です

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この記事のまとめ

  1. 弁護士は金額・手続き制限なし。司法書士は1社140万円以下の任意整理のみ代理可
  2. 借入が1社でも140万円超なら弁護士一択
  3. 個人再生・自己破産は弁護士でないと代理不可
  4. 「費用が安い」理由で司法書士を選ぶと後から高くつくことがある
  5. 迷ったらまず弁護士に無料相談→状況を判断してもらうのが最善

弁護士か司法書士か迷っているなら、まず弁護士に相談してみてください。状況を聞いた上で最適な方法を案内します。

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AUTHOR
よりそいマネー編集部
借金・債務整理に特化した情報を発信。当事者の視点で「正確でわかりやすい」記事づくりを心がけています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的アドバイスではありません。個別の状況については弁護士にご相談ください。
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参考情報
  • 司法書士法第3条第1項第7号(代理権の範囲)
  • 弁護士法第72条(法律事務の取り扱い)
  • 日本弁護士連合会「弁護士と司法書士の違い」