滞納すると何が起きるか

家賃を滞納した場合、すぐに退去させられるわけではありません。法律上、強制退去までには一定の手続きが必要で、通常数ヶ月かかります。

1
督促・催告(1〜2ヶ月目) 大家・管理会社から電話や書面で支払いの催促が来ます。この段階では話し合いで解決できます。
2
保証会社への請求・連帯保証人への連絡(2〜3ヶ月目) 保証会社が代わりに大家へ家賃を立て替え、今度は保証会社から請求が来ます。連帯保証人がいる場合は連絡が行きます。
3
内容証明・契約解除の通知(3〜4ヶ月目) 「契約を解除する」という通知が届きます。ただしこの時点でもまだ退去義務はありません。
4
裁判・明け渡し請求(4〜6ヶ月目) 大家が裁判所に「明け渡し請求」を申し立てます。判決が出ると退去義務が生じます。
5
強制執行(判決から1〜2ヶ月後) 執行官が来て荷物を運び出す強制退去が行われます。
⚠️ 「鍵を勝手に交換する」「荷物を勝手に捨てる」「電気・水道を止める」などの行為は違法です。大家や管理会社がこのような行為をした場合は、弁護士または法テラスに相談してください。

まず大家・管理会社に連絡する

滞納が発生したら、無視せずにすぐ大家または管理会社に連絡することが最重要です。連絡一本で状況が大きく変わります。

連絡するときに伝えること

ℹ️ 大家・管理会社にとっても裁判・強制退去は手間とコストがかかります。誠実に連絡してくれる入居者には、分割払いや猶予に応じてもらえるケースが多いです。
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使える公的支援制度

住居確保給付金

離職・廃業・収入減少により住居を失う恐れがある方に、家賃相当額を最大9ヶ月間支給する制度です。

住居確保給付金の主な条件
  • 離職・廃業から2年以内、または収入が一定以下に減少した
  • ハローワークに求職申し込みをしている(就労活動が必要)
  • 資産・収入が一定基準以下
  • 申請先:住んでいる市区町村の自立相談支援機関(福祉課など)

緊急小口資金・総合支援資金(社会福祉協議会)

収入減少・失業などで生活が困窮した場合に、無利子または低利子で貸し付ける制度です。家賃・生活費に充てることができます。

生活保護

収入がほぼゼロで自力での回復が難しい状況なら、生活保護の住宅扶助で家賃が支給されます。申請は市区町村の福祉事務所へ。

強制退去を止められるか

裁判が始まっても、滞納家賃を全額支払えば訴訟を取り下げてもらえることがほとんどです。また、法テラスを通じて弁護士に依頼すると、退去を遅らせながら交渉できます。

ℹ️ 判決が出た後でも、「和解」によって退去期限を延ばしてもらえることがあります。裁判になってからでも諦めないでください。

やってはいけないこと

⚠️ 以下は状況を悪化させます

・督促を無視して居留守を使う(裁判が早まる)
・滞納したまま新たにカードローンで補填する(借金が増えるだけ)
・夜逃げする(荷物の処分費用・原状回復費用・滞納分を全額請求される)
・保証人に黙っている(後で大きなトラブルになる)

まとめ

  1. 家賃滞納から強制退去まで通常4〜6ヶ月かかる・すぐには追い出されない
  2. 滞納したらすぐ大家・管理会社に連絡して分割払いを相談する
  3. 住居確保給付金・緊急小口資金などの公的支援が使える
  4. 裁判になっても滞納分を払えば取り下げてもらえることが多い
  5. 夜逃げは費用を増やすだけ・無視より連絡のほうが必ずいい結果になる
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📌 参考・出典
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監修・執筆
よりそいマネー編集部
借金・債務整理に関する情報をわかりやすく提供することを目的として運営しています。記事の内容は公開情報・法令をもとに作成していますが、個別の法律相談は専門家にご確認ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。具体的な手続きについては、弁護士・法テラス・市区町村の窓口にご相談ください。