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任意整理中にやってはいけないこと7選|手続き失敗を防ぐ注意事項

公開日:2026年5月9日|更新日:2026年6月27日|執筆:よりそいマネー編集部

結論:任意整理中の禁物は「新たな借入」と「対象債権者への個別対応」。手続きを壊さない

任意整理は弁護士が交渉している最中の行動が、和解を壊すことがあります。特に新たな借入をする・対象の債権者に個別に返済や連絡をする・対象カードを使うのはNG。自己判断で動かず、専門家の指示を待つことが成功の鍵です。

やってはいけないことなぜダメか
新たに借入・キャッシングする「返す気がない」と見られ和解が難航
対象業者へ個別に返済・連絡する交渉窓口が乱れトラブルのもとに
費用・返済原資の積立を崩す和解後の返済が始められなくなる

※迷ったら自己判断せず、まず担当の弁護士・司法書士に確認しましょう。

📋 この記事の内容

  1. 「任意整理中」とはいつからいつまでか
  2. 絶対にやってはいけないこと7選
  3. やってしまうと起こること|失敗パターン
  4. 手続き中にやっていいこと

「任意整理中」とはいつからいつまでか

任意整理の「手続き中」とは、弁護士・司法書士に依頼した日(受任通知の発送)から、各債権者との和解が成立するまでの期間を指します。通常3〜6ヶ月かかります。

この期間は、債権者との交渉が進行中のデリケートな時期です。手続き中の行動が和解の成否を左右することがあります。弁護士から個別に指示を受けることが基本ですが、共通してやってはいけないことを事前に把握しておきましょう。

受任通知後は督促が止まります。「督促が止まったから安心」と油断して問題行動をとってしまうのが、失敗の最大の原因です。

絶対にやってはいけないこと7選

1
新たな借入をする
任意整理の手続き中に別の業者から新たに借入をすることは絶対にNGです。整理対象の業者が増える・信用情報が悪化するだけでなく、和解交渉に悪影響を与えます。
手続き中の新借入は「返済意欲がない」とみなされ、和解条件が厳しくなるほか、弁護士との信頼関係も崩れます。
2
特定の業者だけに返済する
整理対象の業者の中で「この業者だけ先に返したい」「知り合いだから」と特定業者を優遇することは禁止です。友人・親族への返済も同様です。
債権者平等の原則に反します。他の業者から「不公平だ」と指摘されると和解が破綻するリスクがあります。個人再生・自己破産の場合は法律違反になります。
3
整理対象外のカードを使い続ける
任意整理をしている業者のカードは当然使えなくなりますが、整理対象外のカードも手続き中は使用を控えるのが原則です。新たな負債を作ることになります。
整理対象外カードでの支払いが貯まると新たな債務となり、せっかくの整理効果が薄れます。手続き中は現金・デビットカードでの生活を基本にしましょう。
4
業者からの連絡に単独で対応する
受任通知を受けた業者は弁護士にしか連絡できません。それでも業者から電話・手紙が来ることがあります。このとき、自分だけで対応してはいけません。
業者との個別交渉は弁護士の管轄です。自分で対応すると「一部返済の約束」「債務承認」になってしまうことがあり、時効の中断・和解条件の変動につながります。すぐ弁護士に連絡を。
5
高額資産を処分・贈与する
車・不動産・高額な預貯金を手続き中に売却したり、家族に名義変更・贈与することは避けてください。
財産隠しとみなされると、個人再生・自己破産への移行時に問題になります。任意整理の段階でも、誠実な開示が和解成立の鍵です。
6
住所・電話番号を無断で変更する
引越しや電話番号変更が必要な場合は、必ず事前に弁護士に報告してください。無断で変更すると業者・弁護士との連絡が取れなくなります。
連絡が取れない状態になると、和解交渉が止まり、業者が強硬手段(訴訟・差し押さえ)に出るリスクがあります。
7
弁護士に事実を隠す・嘘をつく
借入先の一部を隠す・収入を偽る・財産を少なく申告するなど、弁護士への虚偽報告は手続き全体を危うくします。
弁護士はあなたの代理人です。すべての情報を正確に伝えることで、最適な和解条件を引き出せます。隠し事が発覚すると委任契約を解除されることもあります。

「手続き中どうすればいいか」弁護士が丁寧にサポートします

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やってしまうと起こること|失敗パターン

上記のNG行動をとった場合、どうなるかを具体的に解説します。

和解交渉が破断になる

業者との交渉が進行中に問題行動が発覚すると、業者が交渉を打ち切り訴訟・差し押さえに移行するケースがあります。

弁護士から委任契約を解除される

虚偽申告・連絡無視・無断行動が続くと、弁護士が「これ以上代理できない」と判断し依頼を断られます。その後は自力で業者と交渉するしかなくなります。

整理後も借金が残る(過少整理)

隠していた借入先を整理対象に含めなかった場合、その分の借金は整理されません。結果として一部の借金が残り、再び苦しくなります。

一番多いNG行動は「新たな借入」です。督促が止まって少し余裕ができたタイミングで衝動的に借りてしまうケースが多い。この期間は徹底的に現金生活を心がけてください。

手続き中にやっていいこと

NGばかりではありません。手続き中でも問題なく続けられることを確認しておきましょう。

不安なことはすぐ弁護士に確認するのが正解です。「これはやっていいか?」と思ったら、自己判断せずに担当弁護士に一報入れるだけでトラブルを防げます。

よくある質問

任意整理の「手続き中」とは、いつからいつまでですか?
弁護士・司法書士に依頼した日(受任通知の発送)から、各債権者との和解が成立するまでの期間です。通常3〜6ヶ月かかります。この期間は交渉が進行中のデリケートな時期で、手続き中の行動が和解の成否を左右することがあります。
手続き中に新たな借入をしてはいけないのはなぜですか?
「返す気がない」と受け取られ、和解交渉が難航するためです。整理を申し入れている最中に新たに借りていることが発覚すると、業者が交渉を打ち切り、訴訟や差し押さえへ移行するケースもあります。
整理対象の業者から連絡が来たら、対応してもいいですか?
自分で対応しないでください。個別に返済したり連絡を取ったりすると交渉の窓口が乱れ、トラブルのもとになります。連絡が来た場合は、担当の弁護士・司法書士に伝えて対応を任せてください。
借入先を一部だけ隠して依頼してもいいですか?
隠した借入先は整理の対象に含まれないため、その分の借金は残り、結局また苦しくなります。虚偽の申告や連絡の無視、無断での行動が続くと、弁護士から「これ以上代理できない」と辞任され、その後は自力で業者と交渉するしかなくなります。すべて正直に伝えてください。
積み立てている費用や返済原資を、生活費に使ってもいいですか?
崩さないでください。和解が成立した後の返済を始められなくなり、せっかくまとまった和解が守れなくなります。生活が苦しくて積立が難しくなりそうな場合は、崩す前に担当の弁護士へ相談してください。
手続き中でも普通にできることはありますか?
多くあります。仕事や転職(収入が増えることはむしろ望ましい)、現金やデビットカードでの日常の買い物、引越し(事前に弁護士へ報告)、銀行口座の維持と使用、携帯電話の利用(機種の分割購入は避ける)、結婚や出産といったライフイベントは問題ありません。弁護士への相談や質問はいつでもできます。

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よりそいマネー編集部
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