借金も相続される

親が亡くなると、預貯金・不動産などのプラスの財産だけでなく、借金・ローン・保証債務などのマイナスの財産も相続されます。親の死後に消費者金融や銀行から請求書が届いて初めて借金の存在を知る、というケースは珍しくありません。

相続されるマイナスの財産の例
  • 消費者金融・カードローンの残債
  • 住宅ローン・車のローン
  • 連帯保証人として負っていた保証債務
  • 未払いの税金・医療費
  • 友人・知人への個人的な借金

特に怖いのが「連帯保証債務の相続」です。親が知人の借金の連帯保証人になっていた場合、その保証人の立場ごと相続されます。知人が借金を返せない状況になると、突然子どもに数百万円の請求が来ることがあります。

3ヶ月の熟慮期間

⏰ 相続を知った日から3ヶ月以内に判断が必要

民法915条により、相続人は「自分が相続人であることを知った日」から3ヶ月以内に、相続するか放棄するかを決める必要があります。何もしないと自動的に「単純承認」(借金ごと相続)したとみなされます。

この3ヶ月は「親が死亡した日」ではなく、「自分が相続人になったことを知った日」から起算します。親の死後しばらく経ってから借金の存在を知った場合も、知った日から3ヶ月がカウントされます。

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3つの選択肢

① 単純承認(何もしない場合の結果)

プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぎます。借金がプラス財産を上回っていても全額返済義務が生じます。3ヶ月以内に何も手続きをしないと自動的にこの状態になります。

② 相続放棄

家庭裁判所に申し立てることで、最初から相続人ではなかったことになります。借金を一切引き継がない代わりに、プラスの財産も受け取れません。「借金だけ放棄して預金だけもらう」はできません。

③ 限定承認

プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ手続きです。「相続財産で足りる分だけ払えばいい」という制度ですが、相続人全員が共同で申し立てる必要があり、手続きが複雑なため実務上はあまり使われません。

ℹ️ 借金がプラス財産を明らかに上回っているなら「相続放棄」が最もシンプルな選択です。財産の内訳が不明なら「限定承認」も検討できますが、まずは弁護士への相談をおすすめします。

相続放棄の手続き

相続放棄は家庭裁判所への申し立てで行います。弁護士・司法書士に依頼することもできますが、比較的シンプルな場合は自分でも手続き可能です。

1
必要書類を集める 被相続人(亡くなった人)の死亡記載の戸籍謄本、申立人の戸籍謄本、収入印紙800円、郵便切手(裁判所指定額)が必要です。
2
管轄の家庭裁判所へ申し立て 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。郵送でも受け付けています。
3
照会書への回答 裁判所から「相続放棄照会書」が届いたら、期限内に回答して返送します。
4
相続放棄申述受理通知書の受領 手続きが完了すると「受理通知書」が届きます。これが債権者への証明になります。「相続放棄申述受理証明書」は後から有償で取得可能です。
申し立て先の家庭裁判所と費用の目安
  • 申し立て先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 収入印紙:1人につき800円
  • 弁護士・司法書士に依頼:3〜5万円程度(事務所により異なる)
  • 郵送申し立て可:遠方でも可能

相続放棄できなくなる行為

相続放棄の申し立て前に以下の行為をすると、「単純承認」したとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。

⚠️ 以下の行為は相続放棄を無効にする可能性があります

・親の預貯金を引き出して使った
・親の財産(家具・車など)を売却・処分した
・親の借金を自分で返済した
・親名義の口座から公共料金の引き落としが続いている(意図的な場合)

「葬儀費用に親の口座を使った」は一般的に認められますが、それ以外の財産の処分・消費には注意が必要です。

期限を延ばす方法

財産の調査に時間がかかる場合や、相続人が多く話し合いに時間が必要な場合は、家庭裁判所に申し立てることで3ヶ月の熟慮期間を延長できます。

ℹ️ 「3ヶ月が迫っているがまだ調査が終わっていない」という場合は、とりあえず相続放棄の申し立てをしておくことも選択肢です。後から取り消すことはできませんが、財産の確認が不十分なまま単純承認になるリスクよりは低いと判断されるケースが多いです。

まとめ

  1. 親の借金・保証債務は死亡と同時に相続される
  2. 相続を知った日から3ヶ月以内に「放棄」「限定承認」「単純承認」を決める
  3. 何もしないと自動的に借金ごと相続(単純承認)になる
  4. 相続放棄は家庭裁判所への申し立てで手続きでき、費用は800円〜
  5. 親の財産を使い込んだり処分すると放棄できなくなるので注意
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📌 参考・出典
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監修・執筆
よりそいマネー編集部
借金・債務整理に関する情報をわかりやすく提供することを目的として運営しています。記事の内容は公開情報・法令をもとに作成していますが、個別の法律相談は専門家にご確認ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。具体的な手続きについては、弁護士・司法書士等の専門家または家庭裁判所にご相談ください。