連帯保証人と保証人の違い

「保証人になってほしい」と頼まれたとき、多くの人が「もし返せなかったときに少し手助けするだけ」と思っています。しかし日本で一般的な「連帯保証人」は、それよりはるかに重い責任を負います。

連帯保証人
  • 主債務者と同等の責任を負う
  • 「先に本人に請求して」と言えない
  • 「財産を調べてから」とも言えない
  • 主債務者が行方不明でも全額請求される
(普通の)保証人
  • まず主債務者に請求するよう求められる
  • 財産調査後に不足分だけ負担できる
  • 複数いれば人数で割る(分別の利益)
  • 実務上はほとんど使われない
⚠️ 契約書に「連帯保証人」と書かれていたら、主債務者が1円も返済していなくても、いきなり全額を請求される可能性があります。

連帯保証人の法的責任の範囲

連帯保証人が責任を負うのは、元本だけではありません。

連帯保証の対象となる金額
  • 元本(借入額)の全額
  • 遅延損害金(滞納期間中に発生した損害金)
  • 利息(貸付金利分)
  • 強制執行にかかった費用(裁判費用等)

例えば主債務者が300万円借りて3年間滞納した場合、遅延損害金だけで50〜100万円以上になることがあります。連帯保証人にはその全額を支払う義務が生じます。

2020年の民法改正で変わったこと

2020年4月施行の改正民法により、個人が根保証(上限額なし・期間なしの保証)を負う場合は極度額(上限額)を書面で定めることが義務付けられました。上限額の記載がない根保証契約は無効になります。ただし、個別の借入に対する連帯保証はこれまでと変わりません。

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よくある被害パターン

連帯保証のトラブルは、家族・友人・職場など身近な人間関係から生まれます。

請求が来る前にできること

主債務者の状況を把握する

連帯保証人になっているなら、主債務者の返済状況を定期的に確認することが重要です。「知らなかった」では遅延損害金が膨らんでいることがあります。直接確認できない場合、貸主(金融機関・貸主)に「延滞状況を教えてほしい」と問い合わせることができます。

事前に代位弁済を検討する

主債務者が明らかに返済不能になった場合、連帯保証人が先に返済する(代位弁済)ことで遅延損害金の発生を止められます。代位弁済をした後は、連帯保証人が主債務者に対して求償権(返してもらう権利)を行使できます。

弁護士への早期相談

「主債務者の返済が怪しい」と感じた段階で弁護士に相談することで、損害を最小化できるケースがあります。主債務者への求償権の行使・担保設定の可否・債務整理の検討など、選択肢が広がります。

請求が来てしまったら

まず内容を確認し、すぐに弁護士へ

請求書や訴状が届いたら、内容が正確かどうかを確認することが最初のステップです。遅延損害金の計算誤り・時効の可能性・極度額の超過などがある場合、支払い額を減らせることがあります。

ℹ️ 消費者金融・銀行の借入に対する連帯保証債務は、最後の返済または請求から5年で時効(商事時効)になります。時効期間が迫っている場合、弁護士への相談が特に重要です。

自己破産の選択肢

連帯保証人として請求された金額が自分の資産・収入を大幅に超える場合、自己破産が現実的な選択肢になります。連帯保証債務も自己破産の対象になります。ただし主債務者が破産した場合、残りの請求は連帯保証人に来ることに注意が必要です。

頼まれたときの断り方

連帯保証を頼まれたとき、断ることは法的に完全に正当です。断る理由を説明するための参考文を紹介します。

断り方の例文
  • 「自分自身もローンを抱えていて、信用情報に影響するため難しい」
  • 「家族(配偶者・親)が反対しているので応じられない」
  • 「連帯保証の責任の重さを理解した上で、自分には引き受けられない」
  • 「代わりに、保証会社への変更を貸主に相談してみては」
⚠️ 「一時的でいい」「名前を貸すだけ」という言葉は信用しないでください。連帯保証契約に「名前だけ」という法的概念は存在しません。

まとめ

  1. 連帯保証人は主債務者と全く同じ責任を負う重い立場
  2. 元本だけでなく遅延損害金・利息も含めた全額が請求対象
  3. 主債務者の返済状況は自分から定期確認することが重要
  4. 請求が来たら内容確認と時効の調査を先に行う
  5. 頼まれても断ることは完全に正当で、断る理由の説明義務はない
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📌 参考・出典
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監修・執筆
よりそいマネー編集部
借金・債務整理に関する情報をわかりやすく提供することを目的として運営しています。記事の内容は公開情報・法令をもとに作成していますが、個別の法律相談は専門家にご確認ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。具体的な手続きについては、弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。